区     分  改 正 前  改 正 後
 適 用 関 係  H24.4.1前開始事業年度  H24.4.1〜H27.3.31に開始する事業年度
中小法人・人格のない社団等   年800万以下の部分  18%  本則19% 特例15%
 年800万超の部分  30%  25.5%
中小法人以外の法人  30%  25.5%
 一般法人・公益法人とみなされるもの  年800万以下の部分 18%  本則19% 特例15% 
 年800万超の部分 30%   25.5%
  公益法人  年800万以下の部分  18%  15%
 年800万超の部分  22%  19%
共同組合  年800万以下の部分  18% (19%)  15%
 年800万超の部分 22% (23%)   19%
 特定協同組合等の年10億超の部分  26%  22%
 特定医療法人  年800万以下の部分  18% (19%)  15% (16%)
 年800万超の部分  22% (23%)  19% (20%)
江戸川区葛西の税理士・会計事務所。税務・経理・資金繰りを独自のエクセルによる出納帳ソフトでお手伝い。
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(4)復興特別所得税

〒134-0084東京都江戸川区東葛西6-6-12  TEL:(03)3687-1014   FAX:(03)3687-1006
  現行  H24.4.1以後開始事業年度
中小法人(年800万以下)  22% (H21.4.1〜H24.3.31終了事業年度まで18%)  15%
中小法人(年800万超)   30%  25.5%

中小法人等(下記に掲げる法人)

1.期末の資本金の額、若しくは出資金の額が1億円以下の普通法人
2.資本若しくは出資を有しない普通法人
3.一般社団法人 等
4.人格のない社団等
5.公益法人 等
6.協同組合 等
7.特定医療法人

※適用対象法人

(6)減価償却制度の見直し

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平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法を適用する場合の
償却率は200%(改正前250%)となります。
この改正により、当初減価償却費として計上できる額が少なくなります。

現在、250%定率法を適用している減価償却資産については250%償却を継続できますが、既存取得資産と新規取得資産の償却方法を200%償却に統一するためには
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出書を提出します。

税理士法人
(3)中小法人等の軽減税率の引き下げ
(1)法人税率・実効税率の引き下げ
E-mail:kinositakaikei@kinositakaikei.com
木下会計事務所

平成23年12月に、東日本大震災からの復興の為の施策を実施するために必要な財源の確保
に関する特別措置法が公布されました。
これによって、所得税の源泉徴収義務者は、
平成25年1月1日〜平成49年12月31日までの間、
源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税として源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当を併せて徴収する事になりました。

 中小法人等の平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度の所得金額のうち、
  年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15%(現行18%)に引き下げることになりました。

※ 中小法人等の軽減税率の引き下げの適用を受ける場合も、
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において
復興特別法人税が課されます。 

(2)復興特別法人税の創設
(3)中小法人等の軽減税率の引き下げ

一方、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において
復興特別法人税が課せられます。

hawaii

平成24年度もいくつかの税制が改正されました。
その中で皆様に関係ありそうなものをいくつかピックアップしてご紹介いたします。
何か不明点等ございましたらお気軽にお尋ね下さい。

(4)復興特別所得税の創設
(5)繰越欠損金の繰越期間延長
(6)減価償却制度の見直し

報酬に係る源泉所得税に関しても、これまでは支払金額の10%でしたが、
平成25年1月1日以降、復興特別所得税がプラスされ、10.21%となります。

(今後の法人税率)

なお、復興特別法人税は法人は国税だけとされているので、法人住民税の課税標準である法人税額には含まれません。

この制度は、法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付するというものです。

(1)法人税率、法人実効税率の引き下げ

(5)繰越欠損金の繰越期間延長

平成24年4月1日以後開始する事業年度から青色欠損金、災害損失金及び連結欠損金の
繰越期間が
7年間から9年間に延長される事になりました。
この改正は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用となります。
例えば3月決算法人の場合、平成21年3月期以後の欠損金から繰越欠損期間が9年間になるという事です。

これに伴い、欠損金が生じた事業年度に係る帳簿書類を9年間保存する必要があります。

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】

支払金額 × 合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
   平成24年3月31日以前に
開始する事業年度
平成24年4月1日〜平成27年3月31日までの間に開始する事業年度
(その他特例あり)
左の期間後の事業年度
   年800万以下   年800万以下 年800万以下
 普通法人  30%  -  28.05%  -  25.5%  -
 中小法人  30%  22%(18%) 28.05%   20.9%(16.5%)  25.5%  19%(15%)

平成23年11月30日い成立した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」において法人税率が5%引下げられることになりました。

※ 適用開始時期は平成24年4月1日以後に 開始される事業年度より

給与からの源泉徴収額については、平成25年1月1日以降の給与支払から、源泉徴収税額表が変更されますので、それに基づいて源泉徴収することになります。

(2) 復興特別法人税の創設

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※ 合計税率(%)=所得税率(%)×10.21%

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